子供と大人の区分 12歳から20歳編
子供と大人の法律関連の区分についてまとめてみた。参考にしたのはWikipediaの子供のページ。日本の現在の法律に準拠する。
12歳以上
非行少年を少年院に収容可能。(おおむね12歳)。それ未満は原則として児童自立支援施設へ送られる。
13歳以上
刑法における強制性交等罪の構成要素の一つ。
13歳未満の児童(男女問わず)との性行為等はいかなる場合でも強制性交等罪が適用される=性的同意年齢。旧刑法では12歳未満だったが、明治40年に13歳未満になった。改正された経緯については法務省の文章(いわゆる性交同意年齢に関する議論の経緯等)を参考にされたし。ちなみに幾度か14歳以上にするよう提案されているが実現していない。
ここでいう性交等とは、性交、肛門性交、口腔性交を含むので、13歳未満の男子児童とのアナルセックスでも適用される。13歳以上は合意があればセーフだが、条例等でアウトなことが多い。
つまり、13歳以上になると刑法上は性行等が許されると言いかえてもよい。2017年7月13日施行。
ただ、刑法ではなく青少年保護育成条例(通称淫行条例)で18歳未満との性交等は大きく制限を受けている。親の承諾があればOKとかいう簡単なものではなく、堅実な付き合いが重要だ(と筆者は思う)。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」(福岡県青少年保護育成条例違反被告事件 最高裁判所大法廷判決 昭和60年10月23日)
https://biz-journal.jp/2016/11/post_17267.html
14歳以上
刑法における刑事責任年齢で、14歳未満を刑事未成年という。
刑事責任能力を問われることがある。逮捕されうる。場合は限られるが刑事裁判もありうる。刑務所で懲役刑等になっても義務教育との絡みで16歳までは少年院に入院することになる。
15歳以上
満15歳到達年度末日からは労働ができる。義務教育との絡みだが、子役やプロの棋士等は別。
16歳以上
16歳以上で故意に人を殺した場合は原則検察官に送致され、刑事裁判を受けることになる。結果によっては少年刑務所での懲役もある。
ちなみに、一般の少年院は23歳未満、医療少年院でも26歳未満までしか収容できないため、13歳(刑事責任年齢未満)で大量殺人を犯しても26歳には必ず医療少年院を退院し社会に戻ってくる。
18歳以上
児童福祉法、風営法、淫行条例、婚姻適齢、公職選挙法、子供の権利条約
原則、福祉施設から追い出される。
男子は売春も合法になる。女子は性行為を伴う売春は違法であるが、伴わない場合は合法である。
結婚できる(女子も近々18歳以上になる)。
最近、選挙権も行使できるようになった。
条約による制約がなくなり死刑の執行対象になる。
時間外労働や休日・深夜労働等ができるようになる。
大学入学が可能になる。
20歳以上
親権者は不要になる。
逮捕等されたときに名前が公開されうるし、非公開の少年審判ではなく公開の裁判で裁かれる。
お酒とタバコが解禁される。
やったね、大人だよ。
少年犯罪にまつわる区分のまとめ
年齢 | 少年法適用 | 少年院 | 刑事責任 | 刑事裁判 | 少年刑務所 | 死刑 | コメント |
0-11歳 | ○ | × | × | × | × | × | |
12-13歳 | ○ | ○ | × | × | × | × |
少年院送致はおおむね12歳以上なので 11歳も可らしい |
14-15歳 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
懲役刑でも15歳以下は少年院で過ごし、 16歳で少年刑務所に移送される。 |
16-17歳 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 殺人の場合は原則逆送 |
18-19歳 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
児童の権利に関する条約の制約がなくなり死刑が可 死刑が確定すると更正の見込みなしとして氏名が公開される |
20-26歳 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20歳未満で少年院送致された場合、26歳まで入院可能 少年刑務所は26歳までは入所可能 |